2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
地下水については、これまで、全国的に共通する事項については、例えば工業用水法など、国法レベルでの規律がなされているところではございますが、基本的に、地下水が存在するその地下構造や地下水の利用形態が地域ごとに大きく異なるという特徴があることから、これまで、持続可能な地下水の保全と利用を図るため、地域の実情に応じて、地方公共団体が主体的に条例等による取組を行っているところでございます。
地下水については、これまで、全国的に共通する事項については、例えば工業用水法など、国法レベルでの規律がなされているところではございますが、基本的に、地下水が存在するその地下構造や地下水の利用形態が地域ごとに大きく異なるという特徴があることから、これまで、持続可能な地下水の保全と利用を図るため、地域の実情に応じて、地方公共団体が主体的に条例等による取組を行っているところでございます。
また、景観重要建造物の指定制度が盛り込まれているわけですけれども、今までこうした景観に重要な、もしくは文化財となる建物は、文化行政といいますか文化財行政の中で取り組まれてきていたわけですけれども、これを建設行政、都市計画行政の中で位置づけるということはなかなか国法レベルではなかったですね。ですから、その意味でも非常に重要な一歩ではないかというふうに思います。
この問題は、現在では弁護士会内部の内規によってあるだけであって、法律の規制がないから法務省は関係ない、弁護士会内部に任せているんだということを言われるかと思うんですが、これは弁護士会内部の問題でなくて、これぐらい大きな問題化されていると僕は思うので、やはり立法といいますか、弁護士内部に任せるんでなくて、国法レベルの手当てを何らかの形で考えていく必要があるのではなかろうかと考えるんですが、法務省の御見解